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Go Toキャンペーンについて、7月13日に観光庁ホームページにQ&A形式でいくつか重要な情報が発表されましたので、記事を更新します。
この記事では、「Go To トラベル事業」について解説し、お得な活用方法についても考察してみます。
記事の内容は、動画でも解説していますので、見やすい方で御覧ください。
現時点で掲載されている情報を解釈したものです。不正確な可能性もありますので、不明な点はご自身でご確認ください
7月13日に追加公表されたQ&Aの解説
Go Toトラベルキャンペーン、補助額も大きく、非常に魅力的な制度であるのは間違いないのですが、急ごしらえの制度のため全貌がなかなか判明しません。
補助金が出ると思って旅行の予約をしたけれど補助が出なかったという最悪の状況を避けるために観光庁の方針に従う必要があります。
今回の更新では、7月13日に観光庁ホームページに追加された内容のうち、重要とお思われる部分を一部抜粋して解説します。
支援の対象は税込金額が対象となります。例えば楽天トラベルであれば

こちらの「消費税込み」に対して一人1泊あたり最大2万円までの補助がされます。
海外旅行は対象になりません。国内旅行需要の換気が目的です。
対象期間は7月22日からですが、たとえば、7月20日~24日の旅行代金を一括で支払うパッケージツアーの場合などは適用対象外です。
一方で、それぞれの日にちのホテルを個別に予約している場合には、7月22日以降の宿泊分は対象となります。
地域共通クーポンは9月以降の予定ですが、現時点では確定していません。
はい、少なくとも8月いっぱいまでは、支援額は最大で35%ということになります。
割引価格での販売は、各旅行代理店(楽天トラベルなど)によって、対応が異なります。
7月27日から割引価格で販売できるサイトはおそらく一部になると思われますので、当初はキャンペーン込みの値段のサイトと込ではないサイトが混在する可能性があります。
- その旅行商品がGo Toトラベル事業の支援対象である こと
- その旅行商品を販売する旅行業者(宿泊商品であれ ば宿泊事業者)が今後本事業の参加事業者登録を受けること
の 要件を充たすことが必要です。
一般的なホテルや旅行サイトのツアーであれば対象になると思われます。
現時点では、8月31日までの宿泊が対象です。9月以降については未定です。
現時点では宿泊の場合のみ決まっていて
- 申請書(様式は事務局HP・宿泊施設等で入手)
- 領収書、宿泊証明書(宿泊施設から入手)
- 個人情報同意書(様式は事務局HP・宿泊施設等で入手)
これらのうち、申請書と個人情報同意書は事務局のホームページから入手可能なようですので、宿泊施設からの入手が必要な領収書と宿泊証明書が大事ですね。
ちなみに事務局は実際に泊まったことをどうやって確認するんでしょうかね?
個別の確認が必要と思われますが、旅行業法の許可を受けた施設であれば対象になるようです。
少なくとも常設の宿泊施設である必要があります(テントが常設されていないキャンプサイトなどは対象外と思われます)。
宿泊を伴う現地でのレンタカーやタクシー代は地域共通クーポンの対象となりますが、宿泊を伴わないレンタカーやタクシーのみの利用は対象となりません。
- 同日中に発地に戻ることが予定されている運送サービスを含む
- 旅行先で、運送サービスを提供する者以外の者が提供する運 送・宿泊以外の旅行サービスを含むこと
つまり、電車やバスで目的地に移動して、目的地で見学や遊びなどの旅程が組まれて、日帰りで戻ってくるサービスですね。
日帰り旅行には移動が必須なようですので注意が必要ですね。
「ある地域内(フリーエリア)での自由な乗降を認める周遊切符につ いては、宿泊旅行の際の現地での滞在の際の利用の可能性も高 いことから、これを日帰り旅行として支援することはできない」
「他方で、フリーエリアでの自由な乗降を認める周遊切符に加えて、 出発地からフリーエリアまでの往復乗降券をセットにしたプラン(例 えば、A駅発着で、B地区エリア乗り放題の周遊切符と、現地のB地 区での食事や観光体験等をセットにしたプラン)については支援対象となる」
と、なっています。ここはわかりにくいのですが、重要で、要するに半額支援の二重取りはできませんよってことですね。
ですので、おそらくはとバスツアーや観光タクシーなんかは単独では対象にならず、宿泊の場合には「地域共通クーポンを使ってね」っていうことと思われます。
ただ、現地での周遊のみのツアーはたしかに日帰りの対象にはなりにくいかもしれませんが、現地での目的を持ったツアーを別に予約した場合にはどうなるのかなど、曖昧な点が多く、使いようによって二重取りは十分可能ではないかと思います。
交通+交通のセット商品は対象にならないとなっていますので、基本的には対象にならないと思われます(ツアーによっては対象になる可能性もあるので確認したほうがいいでしょう)。
地域共通クーポンは1枚1,000円単位で発行する商品券(1,000円未満を四捨五入)です。紙またはモバイル端末のクーポンとして発行されます。
お釣りはもらえません、また払い戻しもできません。

- 旅行代理店経由で旅行を申し込む場合:旅行代理店で受け渡し
- OTA(オンライン旅行代理店)経由で旅行を申し込む場合:宿泊施設で受け渡し
- 宿泊施設に直接宿泊を申し込む場合:宿泊施設で受け渡し
- 日帰り旅行については、例えば、「日帰りバスツアー」の場合は バス乗車時の受け渡し
となっています。

抜け道が多そうな制度ですので旅行を予約する際にも日帰り旅行扱いでの適用か、地域共通クーポンでの適用か、などを十分に考えて、さらに宿泊施設などに確認が必要かもしれませんね。
記事の内容は、動画でも解説していますので、見やすい方で御覧ください。
現時点で決定していない事項や曖昧な事項も多く、詳細については今後の発表で変更される可能性もありますので、各自でご確認をお願いします。